宅地建物取引業を営んでいると、事業の拡大や本店移転により「免許替え」が必要になることがあります。
「知事免許から大臣免許になるの?」「新規申請が必要?」「営業は止まるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
今回は、宅建業の免許替えについて分かりやすく解説します。
宅建業の免許替えとは?
宅建業の免許替えとは、免許権者が変更になる場合に行う手続きです。
具体的には、次のようなケースがあります。
- 都道府県知事免許 → 国土交通大臣免許
- 他府県にも事務所を設置する場合
- 国土交通大臣免許 → 都道府県知事免許
- 事務所が1都道府県のみになった場合
- A県知事免許 → B県知事免許
- 本店を他府県へ移転し、事務所が1都道府県だけとなる場合
このような場合は、変更届ではなく免許替え申請が必要になります。
変更届との違い
商号変更や代表者変更、本店住所の変更(同一都道府県内)は、通常は変更届で対応します。
一方で、免許権者が変わる場合は免許替えとなります。
例えば、
- 大阪府知事免許で大阪市に本店がある会社
- 本店を兵庫県神戸市へ移転
- 大阪事務所を廃止
この場合は大阪府知事免許から兵庫県知事免許への免許替えとなります。
手続きの流れ
一般的には次の流れで進みます。
- 本店移転登記
- 大阪府への本店変更届
- 兵庫県と協会へ免許替え申請
- 審査
- 新しい免許証の交付
兵庫県の許可が下りるまでは大阪府の免許が生きているため営業が止まることはありません。
なお、特に決まりはないようですが、大阪府に変更届出を提出してから2カ月間免許替えが行われない場合は大阪府から連絡があるそうです。
まとめ
宅建業の免許替えは、単なる住所変更ではなく、免許権者そのものが変わる重要な手続きです。
本店移転や他府県への事業展開を予定している場合は、登記や協会手続きも含めてスケジュールを立てることが大切です。
行政書士へ早めに相談することで、必要書類の漏れや手続きの遅延を防ぎ、スムーズな免許替えにつなげることができます。
舩木

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