「その事務所、本当に宅建業の要件を満たしていますか?」
宅建業免許を取得した後も、「事務所」の要件は継続して満たしている必要があります。
ところが、事務所の移転やレイアウト変更をきっかけに、知らないうちに要件を満たさなくなってしまうケースがあります。
今回は、宅建業の事務所について確認しておきたいポイントをご紹介します。
1. 「仕事をしている場所」なら何でも事務所になる?
宅建業法でいう「事務所」は、単に仕事をする場所という意味ではありません。
継続的に宅建業を営み、お客様への対応や契約業務などを行う拠点としての実態が求められます。
そのため、机とパソコンを置いただけのスペースでは、事務所として認められない場合があります。
2. 独立性が重要
他の会社と同じフロアを利用している場合や、シェアオフィス・共同事務所を利用する場合は注意が必要です。
宅建業の事務所として認められるためには、外部から見て事業所として独立していることや、適切な業務環境が確保されていることが重要です。
特に、他社と受付や応接スペースを共用している場合は、事前に要件を確認しておくことをおすすめします。
3. 看板や掲示物も忘れずに
事務所には、
- 宅建業者票
- 報酬額表
など、法令で掲示が義務付けられているものがあります。
事務所を移転した際や内装を変更した際に、掲示を忘れてしまうケースも少なくありません。
「営業は始めたけれど、掲示物は後回し」という状態は避けたいところです。
4. レイアウト変更も確認を
近年では、フリーアドレスやコンパクトオフィスを採用する企業も増えています。
業務効率の向上は大切ですが、宅建業の事務所として必要な機能が維持されているかも確認しましょう。
事務所の形態を変更する際は、「使いやすさ」だけでなく「許認可上の要件」も意識することが重要です。
まとめ
宅建業の事務所は、免許取得時だけでなく、営業を続ける限り適正な状態を維持する必要があります。
事務所の移転やレイアウト変更は、会社にとって大きな節目ですが、許認可の視点も忘れてはいけません。
「この事務所で問題ないだろうか」と迷ったときは、営業を始める前に確認しておくことが、後々の手戻りやトラブル防止につながります。
