宅建業免許新規申請(知事免許)
■不動産業を開業するつもりだが、宅建業免許取得の手続きがよくわからない!
■事業の準備が忙しく、宅建業免許の手続きに割く時間がなかなか取れない!
■保証協会や供託金など、自社の場合どう判断したらよいかわからない!
このようなお悩みはありませんか?
本ページでご紹介する宅建業免許申請サポートは、大阪府内(東京都内)のみに事務所を設置して不動産業を開業するために必要となる、知事の宅建業免許申請を代行させていただくものです。
宅建業免許申請と保証協会入会手続きをすべて代行します
宅建業免許の申請書作成は、行政に確認しながら進めればそれほど難易度の高いものではありません。
しかし手続き全体では、(供託金を納めるのでないかぎり)行政庁と不動産業協会の2つの窓口を無駄な日数がかからないよう進めなければならないため、不動産事業自体の準備と合わせての進行は、思いの外大変だと思われるはずです。
当事務所による宅建業知事免許の申請代行サポートは、知事免許申請と保証協会入会手続きについてすべて代行しますので、事業開始の準備に多忙な事業者様にとって、最適なサービスです。
宅建業免許申請の書類収集や事務所撮影も代行します
宅建業免許取得ための申請書類は、決められたフォーマットの申請書へ記入するだけでなく、付随して各種証明書類の収集や事務所の写真撮影などが求められます。
特に事務所写真の撮影は、ただ単に何枚か撮影すればよいというものではなく、大阪府の審査担当者が求める形式に沿った形で、かつ貴社で開始する不動産事業の様子がわかる資料として、作成する必要があります。
事務所写真は申請に際して何度も補正を求められる可能性がある部分で、要点を押さえて進めなければ、余計な審査日数がかかってしまうことにもなりかねません。
当事務所の宅建業免許申請サポートをご利用いただきますと、宅建業免許申請に必要な書類作成とあわせて、不動産業として利用する予定の事務所写真撮影や図面作成も代行しますので、安心してご依頼ください。
不動産会社設立と同時進行も可能です
不動産業の開業に合わせて事業の法人化をご検討中の方は、会社設立と宅建業免許申請の同時手続きも承っております。
手続きを同時に進行させることで、事業開始までの日数を短縮することができます。
料金のご案内(目安)
宅建業免許申請サポートをご利用いただく際の料金は、行政書士の報酬額と、ご自身で申請する場合にも必要な行政庁へ納める法定手数料の2つです。
以下で必要な諸費用や手続き期間などをご説明いたしますが、よくわからない箇所がありましたら、お電話にてお気軽にお問合わせください。
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 合計(税込) |
| 宅建業免許(知事)+保証協会加入手続き | 110,000円~ | 33,000円 | 143,000円~ |
※報酬額は税込表記です。
※事前に見積書を提示させていただきます。
見積額から追加費用が掛かることはありませんのでご安心ください。
※見積額には各種証明書取得代行費用などを含みます。
宅建業は、知事の宅建業免許取得だけでは営業を開始することはできません。
「営業保証金の供託」もしくは「保証協会への加入」を完了して、知事から免許証の交付を受けてはじめて営業が開始できます。
保証協会入会のメリットは、営業保証金(本店1,000万円・支店1店舗につき500万円)が免除され、弁済業務保証金分担金として本店60万円・支店1店舗につき30万円と入会諸費用を納めることで、開業時の負担を大幅に軽減することができることです。
実際の入会に要する総費用は、入会諸費用等が必要になりますので、(入会月にもよりますが)ざっと150万円程度が必要となりますが、供託金1,000万円と比較すれば、大幅な経費削減になります。
通常は「宅建業免許申請してから、協会に加入する」ものと、考えがちですが、協会加入審査にも日数がかかりますので、営業開始がそれだけ遅れてしまいます。
当事務所は、宅建業申請に精通しており、協会との事前相談をしつつ、宅建業免許申請と同時に申請書控(受付印押印)をもとに、同時に協会加入申請手続きをスタートしますので、大幅に時間短縮ができます。
料金に含まれるもの
■宅建業免許の申請に関する事前のご相談
■必要書類の収集代行(代表・役員・政令使用人の証明書取得代行費用込。)
■宅建業免許の申請書の作成
■本店事務所の写真撮影
■保証協会加入手続きの代行
■申請代行
宅建業免許が下りるまでに必要な日数
宅建業免許申請サポートをご利用いただく場合、できるかぎり迅速・短期間に免許が下りるよう手続きを進行いたしますが、通常、添付資料収集や申請書作成、事務所写真撮影などに3日から10日前後かかります。
その後、行政庁に申請書を提出してから、審査期間が約5週間かかるため、保証協会を利用しない場合で知事免許が下りるまでには1か月半の日数が必要となります。
保証協会を利用する場合、「全日」と「全宅(宅建協会)」のどちらに加入するのか、入会締日に間に合うのかなどで日数が異なりますが、おおむね、前述の日数に約2週間から3週間程度追加でお考えください。
(当事務所をご利用いただくと、手続き全体で1か月半から2か月程度で事業開始ができるようになります。)
相談の際にご準備いただくとスムーズなもの
初回のご相談の際、以下の書類などをご用意いただきますと、その後の宅建業免許申請手続きがスムーズになります。ただし必須ではありませんので、初回相談の際に揃わなくてもかまいません。
■ご本人様の確認書類(運転免許証など)
■専任の宅地建物取引士証コピー(両面)
■役員、政令使用人の本籍入住民票
■会社の場合は登記事項全部証明書のコピー
■事務所を借りている場合は事務所の賃貸借契約書コピー
■法人設立直後の場合は、電話番号とFAX番号、決算月、資本金などの確認
宅建業免許更新申請
宅建業免許の更新時期が迫っているが、申請書類の準備をしている時間がない!?
更新もしなければならないが、変更届などの提出もしていなかった!?どうしよう?
このような依頼者様に、本来の営業活動に専念していただいている間に、宅建業免許の更新に係る申請書類の作成、役所との打合せや更新申請代行など、宅建業免許更新に関する全ての手続きをさせていただきます。
また、官公署で取得する証明書等については、当事務所で全て取得しますので、時間・労力の掛かる証明書の取得についてご足労いただく必要もありません。
サービスに含まれるもの
事前のご相談・打合せ
申請書類の作成と証明書等(代表・専任取引士等)の収集
営業所の写真撮影
更新申請の提出代行と補正対応
サービス料金(目安)
| 業務 | 代行料金(税込) | 法定手数料 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 宅建業免許更新(知事免許) | 77,000円~ | 33,000円 | 110,000円~ |
| 宅建業免許更新(大臣免許) | 154,000円~ | 33,000円 | 187,000円~ |
※基本的なサービス料金の目安です。
※知事免許の更新の場合で2営業所以上、大臣免許の更新の場合は、3営業所以上、営業所数によって報酬額が変わります。
※事前に見積書を提示させていただきます。
見積額から追加費用が掛かることはありませんのでご安心ください。
※見積額には各種証明書取得代行費用などを含みます。
申請書類を提出した後の審査期間
更新の書類の提出後、大阪府知事免許の場合は5週間程度、大臣免許の場合は100日程度の審査期間が必要となります。
宅建業免許更新は5年
宅建業の免許更新は5年ごとです。
万一、更新期限が過ぎてしまった場合は、更新手続きができず、新規申請扱いとなってしまいます。
たとえ、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日でも、更新が1日でも遅れると免許が失効します。仮に、ぎりぎり最終日に更新の手続きに行ったとします。
役員や専任の取引士等に変更はなかったですか?
更新時、過去に遡ってすべての変更届を提出しないと更新の手続き自体、受付されません。

宅建業免許更新の確認ポイント
①有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
②事務所・代表者・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士等に関しての変更は届け出ていますか?
③宅地建物取引士の資格登録に関しての変更は届け出ていますか?
④事務所に関して、引き続き永続性のある権限に基づき設置されていますか?
変更届手続き
宅建業免許を取ってその後に役員の変更などがあった場合、変更届を提出していないと、5年毎の更新ができないケースがあります。
商号の変更、事務所の移転、役員の変更、専任の宅地建物取引士の変更などがあった場合は、速やかに変更届を提出しておきましょう。
| 業 務 | 代行費用(税込) | 公的手数料 |
|---|---|---|
| 変更届 | 33,000円~ | (500円)※ |
(※主たる事務所の変更、代表者の変更等に必要)
※事前に見積書を提示させていただきます。
見積額から追加費用が掛かることはありませんのでご安心ください。
※見積額には各種証明書取得代行費用などを含みます。
※登記上の手続きが必要な場合は、司法書士と連携し迅速に対応させていただきます。
(別途費用がかかります)
《主な変更手続き》
| 登記上の変更手続き※1 | 商号または名称・法人の役員の変更・事務所の変更など |
| 宅建業免許の変更届 | 各種変更のあった日から30日以内に届出をします。専任の宅地建物取引士の交代など |
| 免許書換 | 商号または名称・代表者の変更・事務所の変更など |
| 保証協会への変更届 | 保証協会に加入している場合は、各協会への変更届も必要です。 |
支店や従たる事務所の設置(本店と同じ大阪府内)
既に宅建業免許を受けている不動産業者様が、新たに本店と同一の都道府県内に事務所(支店や従たる営業所)を設置する際に必要な、宅建業免許の行政手続きもサポート・代行させていただきます。
不動産業において本店以外の事務所を設置する場合、登記上も支店として登記するときは「支店」、登記上には表記しないが新たな事務所を設置するときは「従たる事務所」と呼びます。
新たな事務所(支店・営業所)設置の注意事項
新たな事務所を設置すると、その事務所に専任の宅地建物取引士および政令使用人(支店長的な立場で、宅建業の契約等の権限を有する者)を配置しなければなりません。また、新たな事務所が宅建業制度上の事務所の要件を満たす物件でないといけません。
本店以外に新たに事務所を設置すると、その分の営業保証金(保証協会に加入している場合は分担金)の積み増し手続きも行わなければなりません。
新たな事務所で営業が可能になるのは、供託金または分担金の積み増しを行い、管轄行政庁等へその旨の届出を完了した後になりますのでご注意ください。
| 業 務 | 代行費用(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 変更届(事務所新設+保証協会手続き) | 77,000円~ | - |
※事前に見積書を提示させていただきます。
見積額から追加費用が掛かることはありませんのでご安心ください。
※見積額には各種証明書取得代行費用などを含みます。
※登記上の手続きが必要な場合は、司法書士と連携し迅速に対応させていただきます。(別途費用がかかります)
✉お問い合わせ(メール24時間受付)
☏ 06-6152-9688 (10:00~18:00)


