マンション管理業者登録

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マンション管理業者登録が必要な場合

マンション管理業を営もうとする場合は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録されなければなりません。

マンション管理業とは、分譲マンションの管理組合から委託を受けて、基幹事務を含む「管理事務」を業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)とされています。

※ 基幹事務とは、管理組合の「会計事務」「出納事務」「維持修繕企画および実施調整事務」の3つ。

 

マンション管理業者の登録には、次の要件を満たすことが必要です。

1.管理業務主任者の設置

事務所ごとに、一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けたもの)を置かなければなりません。

2.財産的基礎を有すること

マンション管理業を営むために必要と認められる基準に適合する財産的基礎を有していることが必要です。
具体的には、資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上である必要があります。

 

マンション管理業者登録必要書類

(1) 登録申請書

(2) 誓約書

(3) マンション管理業経歴書

(4) 事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面

(5) 申請者及び専任の管理業務主任者全員の登記されていない証明書

(6) 申請者及び専任の管理業務主任者全員についての身分証明書

(7) 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに株主又は出資している者について記載した書面(法人)

(8) 申請者及び専任の管理業務主任者全員についての略歴書

(9) 直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人)

(10) 資産に関する調書(個人)

(11) 法人税、所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

(12) 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票の抄本

(13) 第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合は、当該保証契約に関する事項を記載した書面

(14) 返信用封筒

 

マンション管理業者登録申請の標準処理期間

マンション管理業者登録の標準処理期間は、90日となっております。

 

登録の有効期間と更新

マンション管理業者登録の有効期間は5年間です。

有効期間の満了後も引き続きマンション管理業を営む場合には、登録の更新を受けなければなりません。登録を更新する場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに、登録更新の申請を行うことが必要です。

有効期間満了日の30日前までに登録更新の申請書を提出しなかった場合は、有効期間満了の翌日をもってマンション管理業者登録が失効するので、十分に注意が必要です。

登録後の変更届

商号、所在地、役員、専任の管理業務主任者等が変更になった場合は、変更が生じた日から30日以内に届け出なければなりません。

申請代行費用(目安)

業務 報酬額(税込み) 登録免許税
マンション管理業者登録申請    (新規) 110,000円~ 90,000円
マンション管理業者登録申請    (更新) 66,000円~ 12,100円
各種変更届 33,000円~

この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談ください

マンション管理業者登録の新規申請、更新申請、変更届などに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

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まずは「マンション管理業者登録の件で」とお電話ください。
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