《宅建業免許+建設業許可》特別サービス料金!
ご依頼頂くケースで多いのが、建設業許可を既に取得されており、新たに不動産業(宅建業免許取得)を始めたいというケースです。
また、宅建業免許と同時に建設業許可を合わせて取得したいというケースもあります。
当事務所では、建設業許可取得済で宅建業免許を新たに申請する業者様、建設業許可と宅建業免許許可を同時申請する業者様に特別サービス料金を設定しています。
是非、この機会にご利用ください。
特別サービス料金 30%OFF !!
報酬額(税込) | 法定費用 | 合計(税込) | |
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宅建業免許新規申請
(建設業許可取得済事業者) |
77,000円 (通常110,000円) |
33,000円 | 110,000円 |
建設業許可新規申請+
宅建業免許新規申請 |
169,400円 (通常242,000円) |
90,000円+33,000円=123,000円 | 292,400円 |
*建設業許可(知事・一般)、宅建業免許1都道府県許可の場合の目安です。
建設業と宅建業の兼務について
宅建業者が建設業許可業者を兼業する場合、建設業の「経営業務の管理責任者」「専任技術者」のように、事務所や営業所において、常勤性や専従性を要件として設置されている方は、宅建業で常勤性や専従性が求められている「常勤の代表者」「政令の使用人」「専任の宅地建物取引士」を兼務できません。
ただし、大阪府の場合、同一法人・同一場所(同じ建物)で、専任の宅地建物取引士業務と他の兼業の業務量等を斟酌して、専任性が妥当と認められる場合には、兼務を認められることがあります。
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