「従業者証明書、携帯していますか?宅建業者が見落としがちな義務」
宅建業では、契約書や重要事項説明書に注目が集まりがちですが、日々の営業活動で忘れてはならないものがあります。
それが「従業者証明書」です。
「社員証なら持っているから大丈夫」と思われることがありますが、社員証と従業者証明書は別のものです。
今回は、従業者証明書について改めて確認してみましょう。
1. 従業者証明書とは?
宅建業者に勤務する従業者は、宅建業法に基づき従業者証明書を携帯しなければなりません。
これは、お客様に対して「正規の従業者であること」を示すための証明書です。
物件案内や契約の打合せなど、宅建業の業務を行う際には携帯が義務付けられています。
2. 宅建士でなくても必要
「重要事項説明をする宅建士だけが持てばよい」と思われることがありますが、それは誤りです。
営業担当者や事務職員など、宅建業に従事する方であれば、宅建士資格の有無にかかわらず対象となる場合があります。
新入社員が入社した際には、早めに交付するようにしましょう。
3. お客様から提示を求められたら
従業者証明書は携帯するだけでなく、お客様から提示を求められた場合には提示しなければなりません。
安心して取引をしていただくためにも、速やかに提示できるよう準備しておくことが大切です。
4. 退職者の管理も重要
退職した従業者の証明書をそのまま保管していたり、返却を受けていなかったりするケースも見受けられます。
従業者証明書は適切に回収・管理し、新たな従業者への交付状況も含めて定期的に確認することをおすすめします。
まとめ
従業者証明書は、小さな書類と思われがちですが、宅建業法で定められた重要なルールの一つです。
日頃から適切に携帯・管理することで、お客様からの信頼につながるだけでなく、立入検査への備えにもなります。
今一度、自社の従業者証明書の交付状況や管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。
